2019年 9月 27日 私が大学で学んでいること~林田ver.~【東進HS町田校】
こんにちは!
担任助手1年の林田喬介です。
現在、慶應義塾大学法学部法律学科に通っています。
先日、学術雑誌『Journal of School Health』にとても興味深い記事が掲載されていました。
“Social Misfit or Normal Development? Students Who Do Not Date”
という記事です。
米ジョージア大学の研究なのですが、結論から言ってしまうと、
「”恋愛経験なし=社会不適合者”は大ウソ」だそうです。
そもそも、
「恋愛やデートをしていない思春期の若者が、社会的に不適応なのではないか」
という観点自体が失礼なのではないか?と感じる人も多いでしょうが…汗
まあ、大学での研究内容ってこんなに自由なんですよ…
ということで、
本日のテーマは”私が大学で学んでいること“です。
以前にも、佐藤光先生が法学部の概要を話してくれていたと思います。
(慶應にしろ早稲田にしろ1,2年生での学習内容に大きな違いはありません。)
そこで、今回は法律科目についてもう少し掘り下げてみたいと思います。
法律科目を学習する際に中心となるのは、
上三法とも称される憲法・民法・刑法です。
では、どのようにこれらの科目の学習を進めていくのでしょうか?
(ここからは、憲法学を例に話していこうと思います。)
①憲法学の対象は?
学問研究の出発点は、研究対象を正確に捉えることにあると考えます。
フランス人権宣言16条には、以下の規定が示されています。
「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」
これを踏まえると、憲法学の対象の1つとして、
「国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法」
が挙げられると思います。
要は、国家権力に国民の人権を制限させないために、
憲法がどのように機能しているかを学習するということです。
(簡単に言うと、国民の人権>国家権力という図式です。)
②憲法が保障する基本的人権~表現の自由を例に~
憲法21条には、以下の規定が示されています。
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
かなり抽象的ですね…汗
これも憲法学の特徴で、
抽象的な条文を判例を用いて具体化することで、それぞれの基本的人権の特質をあぶり出していきます。
(判例とは、裁判所が下した先例のことです。)
③判例による条文の具体化~表現の自由を例に~
表現の自由が争点となった事件の1つに税関検査事件というものがあります。
(事件の概要は省きます…興味があれば調べてみて下さい。)
この事件に際して、最高裁は判決文の中に以下の文言を取り込みました。
「表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであるが、さりとて無制限ではなく、公共の福祉の制限の下にある…」
皆さん、お気付きでしょうか?
私が法律科目を勉強する中で、憲法学が一番面白いと思った理由がココにあります!!
つまり、表現の自由をとりわけ重要な権利と述べながらも、
その基本的人権は絶対的に(無制限に)保障される訳ではないということです。
具体的には、「明白かつ現在の危険」の基準やLRAの基準などの多様な観点から、
表現の自由に該当するかを審査していくことになります。
(これらは大学に行ってから学びましょう…『憲法』第七版 芦部信喜著を読んでもらっても構いません)
以上が、“私が大学で学んでいること~林田ver.~“でした。
私は、日本史をより深く学びたくて、
文学部の史学科に興味を持っていたこともあります。
自分の興味をそそる分野が多岐にわたることは決して悪いことではありません。
このブログを読んで、法学部に興味を持つ人が増えてくれれば幸いです。
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